外国人技能実習制度とは?

日本で培われた技能や技術、又はその知識等を習得するため、主に開発途上地域等の国々から来日する外国人を外国人技能実習生といい、この技能実習生を受け入れるための仕組みを外国人技能実習制度といいます。

この制度により育成された人材が、習得したスキル等を母国へ持ち帰り、それらの国や地域への経済発展に寄与していくための「人づくり」を目的としています。

また、この制度は以下のことを基本理念としています。

  1. ① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  2. ② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

外国人技能実習制度の概要

受入方法には、企業単独型(技能実習イ)と団体監理型(技能実習ロ)の2方式

企業単独型の場合は、技能実習生を管理する部門や相手国側との取引条件等、大手企業以外は
難しいため、ほとんどの受入企業は団体監理型を採用しているのが現状です。

最大5年間の受入(活用)が可能

受入までの流れ

組合加入 組合加入金:5万円/口 賦課金:受入人数に関わらず1社1万円/月)
募集・現地面接 募集(約1か月)後、現地に赴き、募集人員の3倍程度の希望者から面接し採用決定面接では筆記試験・実技試験(実施可能なもののみ)・面接にて選考
技能実習計画認定申請 雇用契約書、実習実施者概要他、技能実習計画、母国側書類等
登記簿謄本、役員住民票、損益計算書、会社概要、責任者・指導者履歴書等
在留資格認定証明書 計画認定後、地方入管へ提出→許可
ビザ取得 在留資格認定証明書を母国日本大使館へ提出しビザ取得
入国 ビザ取得に併せ航空券手配→入国
入国後講習 組合による座学の集中講習(日本語、生活全般、消防、警察など)専門員による入管・労働法令講習(8H)が必須。
講習期間は入国前に事前講習1ヶ月以上で入国後1ヶ月に短縮可能。
講習期間中の生活費として講習手当て(6万円/人以上)の支給が必要。
配属・雇用開始 雇い入れ時健康診断、入社後教育(安全衛生教育)、弊組合による入社フォロー対応(3日間)
定期巡回・監査 毎月1回以上の巡回、3カ月に1回の監査指導、現場フォロー、生活を含めた相談支援等

外国人技能実習制度活用のポイント ~事前に把握すべきポイント~

技能実習計画認定(認定基準)におけるポイント

  1. ① 修得等をさせる技能が技能実習⽣の本国において修得等が困難な技能等であること。

    「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 」参照

  2. ② 技能実習の⽬標

    • 技能実習1号の⽬標 技能検定基礎級試験の合格(実技・筆記(⽇本語))など ⇨ 技能の修得
    • 技能実習2号の⽬標 技能検定3級試験の合格(実技・筆記(⽇本語))など ⇨ 技能の習熟
    • 技能実習3号の⽬標 技能検定2級試験の合格(実技・筆記(⽇本語))など ⇨ 技能の熟達
  3. ③ 技能実習の内容

    • 同⼀の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
    • 第2号・第3号については、移⾏対象職種・作業に係るものであること。
    • 技能実習を⾏う事業所で通常⾏う業務であること。(⽇常⾏っている⽣産活動等が伴うこと)
    • 移⾏対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の50%以上を必須業務とし、関連業務は50%
      以下、周辺業務は3分の1以下とすること。(関連・周辺業務ばかり従事させてはならないこと → ⽇誌・履⾏状況確認の記録要)
    • 技能実習⽣は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、⼜は技能実習を必要とする特別の事情があること。
    • 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
    • 第3号の場合は、第2号終了後に1か⽉以上、⼜は第3号開始後1年以内に1か⽉以上1年未満帰国していること。
    • 技能実習⽣や家族等が、保証⾦の徴収や違約⾦の定めをされていないこと。
    • 第1号の技能実習⽣に対しては、⽇本語・出⼊国や労働関係法令のこと。
  4. ④ 実習を実施する期間

    • 第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること。
  5. ⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた⽬標が達成されていること。⇨ 試験の合格等

  6. ⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価であること)

  7. ⑦ 適正な体制・事業所の設備、責任者の選任

    • 各事業所ごとに下記を選任していること。
      • 「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者)
        ⇨ 技能実習に関与する職員を監督する⽴場にあり、かつ3年以内に技能実習責任者講習を修了した常勤の役職員。
      • 「技能実習指導員」(技能実習⽣への指導を担当)
        ⇨ 修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
      • 「⽣活指導員」(技能実習⽣の⽣活指導を担当)
        ⇨ 常勤の役職員
    • 申請者(実習実施者)が過去5年以内に⼈権侵害⾏為や偽造・変造された⽂書の使⽤を⾏っていないこと。(⼊管法や労働関係法令等での前科不可)
    • 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。(それを使⽤し⽣産活動を⾏っていること)
  8. ⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理をうけること。(団体監理型の受⼊の場合)

  9. ⑨ ⽇本⼈と同等報酬等、技能実習⽣に対する適切な待遇の確保を⾏っていること。

    • 適切な宿泊施設の確保、⼊国後講習に専念するための措置等が図られていること(監理団体等の施設)。
    • ⾷費、居住費等名⽬のいかんを問わず技能実習⽣が定期に負担する費⽤について、技能実習⽣との間で適正な額で合意がなされていること
      (費⽤の項⽬・額を技能実習計画に記載。技能実習⽣が理解したことや額が適正であることを⽰す書類を添付)。
  10. ⑩ 優良要件への適合(第3号技能実習の場合)。
    「優秀な実習実施者の要件」参照

  11. ⑪ 技能実習⽣の受⼊⼈数の上限を超えないこと。 ※下記、「受入人数の制限」参照

移行対象職種の適合(技能実習1号・2号の合計3年間の受入に該当する作業)

  1. 「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 」参照

    ※移行対象職種とは、2号へ移行できるという意味で、3年間の技能実習を行える職種・作業のこと
    ※各職種・作業には、厚生労働省が設定している
    技能実習計画の審査基準が設けられており、その内容に沿う作業、設備、材料、道具等が該当することが必要
    ※厚生労働省 技能実習移行対象職種で検索可能で、審査基準を事前に把握することは可能
    ※当該職種・作業に該当しない場合、単純作業でないことを証明できれば1号のみ(1年)の受入は可能
    ※3号が認められていない職種も有り注意が必要

受入人数の制限

技能実習生の人数は、受入企業における常勤職員数(社会保険加入者数)により制限有り

基本人数枠

※常勤職員には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。

人数枠(団体監理型)

技受入枠3人の場合の例

※【注意】上記の人数枠の場合でも、常勤職員数の人数以上の技能実習1号の人数は受入できません。
例)常勤職員数が2人の場合、人数枠では3人となりますが、2人までしか受入はできません。

この制度をうまく活用するノウハウも併せてご提供します

昨今の当該制度を取り巻く環境はとても著しく変化しています。

  1. ① 技能実習法が制定されより厳格な法令遵守の徹底が必須
  2. ② 監理団体の良否がより明確に(二極化の進行)
  3. ③ 相手国側の国情変化等も含め、現場作業スキル等も鑑みたマッチングが大切
  4. ④ 本邦における外国人労働者に対する認識改革が必要(選ばれない国になりつつある)
  5. ⑤ 急激な円安(為替変動)
  6. ⑥ 特定技能制度ができたことによりそれを含めた中期的な活用の模索 など

その様な中で当該制度をうまく活用し、将来の労働環境構築にうまく反映していくためには、経験ノウハウやスキルも含めた、総合的なサポートができる監理団体が必ず必要になります。

単なる受入窓口で実質企業側だけで対応されている企業様も多々ありますが、弊組合ではそこで差別化でき、
付加価値としてご用命いただける事を目指し、職員一同日々尽力しているのが現状です。

問題が発生してから対応を図る受動的な対応ではなく、問題を抑止するためのご提案を可能な限り
能動的に行い、それを持続していくため総合的なサポートを実践していく事を理念とし、
皆様と一緒になってこの制度の活用効果を図っていくことを我々は目指しています。

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